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北海道(旭川、札幌)でのアパート経営、土地活用、資産運用及び賃貸物件等は北海道を熟知した当社にお任せ下さい! |
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| 売買契約書には必ず印紙を貼って消印をします。法的保全目的には必要な印紙税の納付です。売買契約書は基本的に2通作成し、それぞれに印紙をを貼り、売主と買主が保管することになります。 |
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租税特別措置法の一部改正により平成17年4月1日以降平成19年3月31日までに
作成される契約書について軽減措置が適用されます。
| 【契約金額】 |
【本則税】 |
【軽減後税】 |
| 1千万円を越え5千万円以下のもの |
2万円 |
1万5千円 |
| 5千万円を超え1億円以下のもの |
6万円 |
4万5千円 |
| 1億円を超え5億円以下のもの |
10万円 |
8万円 |
| 5億円を超え10億円以下のもの |
20万円 |
18万円 |
| 10億円を超え50億円以下のもの |
40万円 |
36万円 |
| 50億円を超えるもの |
60万円 |
54万円 |
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【売り主】表示変更・抵当権抹消登記の費用及び司法書士への費用など
【買い主】所有権移転・抵当権設定登記の費用及び、司法書士への費用、登録免許税など |
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1.売買契約の媒介(仲介)をした場合

仲介業者C(D)が、売主A(買主B)から受領できる報酬の限度額は、 下記の方法で算出した額です
| 物件の価額 |
手数料率 |
報酬額 |
| 200万円以下の部分 |
x 5% |
= A円 |
| 200万円超〜400万円以下の部分 |
x 4% |
= B円 |
| 400万円超の部分 |
x 3% |
= C円 |
↓
報酬の限度額 = A+B+C円
●上記の計算方法は、時間がかかるので通常、下記の速算法を用いるとよい
| 物件の価額 |
手数料 |
| 物件の価額が200万円以下の場合 |
物件の価額× 5% |
| 物件の価額が200万円超〜400万円以下の場合 |
物件の価額× 4%+2万円 |
| 物件の価額が400万円超の場合 |
物件の価額× 3%+6万円 |
例 1000万円の土地付中古住宅を売買した場合 1000万円×3%+6万円 = 36万円 尚、仲介手数料には消費税がかかります
注意事項
- 上記の例により、仲介業者が売主・買主の双方から、それぞれ媒介の依頼を受けてた場合は、仲介業者は売主及び買主からそれぞれ36万円を限度に、合計72万円まで受領することができる
- 交換の場合には、物件の価額の高い方を基礎として、上記速算法を用いる
2.売買の代理をした場合
宅建業者Cが、売主Aから受領することのできる報酬の限度額は、媒介の場合に当事者の一方から受領することができる額の2倍以内である
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【売り主】
境界杭の確認や土地を分割売りする場合に実費発生します。 |
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【売り主】
今の建物を取り壊し、更地で売却する場合に発生します。 |
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【買い主】
銀行のローン手数料。借入金額や金融機関によつて異なります。
当然ローンを組まなければ必要のない手数料です。 |
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【買い主】
ローン保証会社の保証に掛かる料金。借入金額や期間・保証会社によつて異なります。
当然ローンを組まなければ必要のない保証料です。 |
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【買い主】
建物の構造や所在する地域で異なります。 |
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【買い主】
購入した不動産の種類や価格により異なります。
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| ※買い主の諸費用は、購入価格やローン金額、借入先金融機関の条件等にて変動しますので一概にいくらと言えませんが、購入価格の5〜10%を目安にすると良いでしょう。 |
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【本社】札幌市東区北25条東7丁目3-15 トミイビル1F TEL:011-748-1811 FAX:011-748-1812 |
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